農地を購入する
手続きの流れ

注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。

「難しそう」「手続きが大変」「時間がかかるかも…」など思っておられませんか。
equal グループなら煩雑な手続き不要。
お手続きのお手伝いをすばやく丁寧に対応いたします。

手続きの詳細

01本人様と行政書士による打合せ

行政書士より、売買(贈与)対象農地や農業計画等の 農地法申請に必要な事項を聴取し打ち合わせを行います。

02管轄の農業委員会と打ち合わせ

売買(贈与)対象農地の農地区分の確認、農業計画等の 妥当性について事前に打ち合わせを行います。

03売買契約書締結
( 贈与の場合は贈与契約 )

売買契約を締結します。贈与の場合は贈与契約。 事前に、司法書士又は行政書士を含めて、売買代金などの契約における諸条件を協議打合せし決定します。
例:現状引き渡し、契約不適合責任の有無、許可取得できない場合の白紙撤回

04農地法許可の申請準備手続き

農地法許可申請書類を作成。 隣接農地所有者への説明(同意書が必要な場合あり)、 農業委員への説明(同意書が必要な場合あり)、 土地改良区受益地であれば土地改良区への届け出が必要 他、地元農業組合への説明等が必要な場合あり

05農地法許可申請

管轄市役所の農業委員会へ申請後、現地にて農業委員会と農業委員との立会があります。

06農地法許可

管轄市役所の農業委員会より許可取得の連絡があり、許可書を受領します。

07代金支払い、
所有権移転登記手続

売主、買主と代金支払い日や登記書類を調整・準備し、売買代金支払い及び所有権移転登記申請を行います。

08お手続き完了

登記手続完了後、登記識別情報(従来の権利証)等の書類のお渡し

農地売買・贈与

農地法許可から登記名義の変更まで、
一式 equal グループで手続き

対応地域:滋賀県全域、彦根市、長浜市、米原市、東近江市、犬上郡多賀町、甲良町、豊郷町、愛荘町、栗東市、他県外