農地を購入する
手続きの流れ
注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。
「難しそう」「手続きが大変」「時間がかかるかも…」など思っておられませんか。
equal グループなら煩雑な手続き不要。
お手続きのお手伝いをすばやく丁寧に対応いたします。
手続きの詳細
01本人様と行政書士による打合せ
行政書士より、売買(贈与)対象農地や農業計画等の 農地法申請に必要な事項を聴取し打ち合わせを行います。
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02管轄の農業委員会と打ち合わせ
売買(贈与)対象農地の農地区分の確認、農業計画等の 妥当性について事前に打ち合わせを行います。
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03売買契約書締結
( 贈与の場合は贈与契約 )
売買契約を締結します。贈与の場合は贈与契約。
事前に、司法書士又は行政書士を含めて、売買代金などの契約における諸条件を協議打合せし決定します。
例:現状引き渡し、契約不適合責任の有無、許可取得できない場合の白紙撤回
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04農地法許可の申請準備手続き
農地法許可申請書類を作成。 隣接農地所有者への説明(同意書が必要な場合あり)、 農業委員への説明(同意書が必要な場合あり)、 土地改良区受益地であれば土地改良区への届け出が必要 他、地元農業組合への説明等が必要な場合あり
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05農地法許可申請
管轄市役所の農業委員会へ申請後、現地にて農業委員会と農業委員との立会があります。
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06農地法許可
管轄市役所の農業委員会より許可取得の連絡があり、許可書を受領します。
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07代金支払い、
所有権移転登記手続
売主、買主と代金支払い日や登記書類を調整・準備し、売買代金支払い及び所有権移転登記申請を行います。
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08お手続き完了
登記手続完了後、登記識別情報(従来の権利証)等の書類のお渡し