農地法許可について

注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。

農地法の許可申請について大きく3つ紹介させていただきます。

01農地法第3条許可

農地を農地のまま売買や贈与する場合の許可申請となります。
農業者としての適性や農業計画を審査され、許可の可否が決定されます。

02農地法第4条許可

農地を造成し宅地や雑種地等へ形状変更を行う場合の許可申請となります。
市街化区域においては届出となります。造成計画等を提出します。
開発許可が必要な場合においては、開発許可と同時に申請するよう求めれられるケースが多いでしょう。

03農地法第5条許可

農地を売買や贈与等により譲渡し、かつ宅地や雑種地等へ形状変更を行う 場合の許可申請となります。市街化区域においては届出となります。
こちらの申請も造成計画等を提出します。
開発許可が必要な場合においては、開発許可と同時に申請するよう求めれられるケースが多いでしょう。

農地売買・贈与

農地法許可から登記名義の変更まで、
一式 equal グループで手続き

対応地域:滋賀県全域、彦根市、長浜市、米原市、東近江市、犬上郡多賀町、甲良町、豊郷町、愛荘町、栗東市、他県外