畑・田・家庭菜園の売買と贈与
令和5年4月より農地売買(贈与)における耕作面積の制限が撤廃されました。
これにより小規模な農地(畑・田等の家庭菜園)の売買や贈与手続きが現実的に可能となりました。
以前は、5000㎡以上の農地耕作者でなければ農業従事者と認めらず農地法3条の許可が下りない
という手続き的な制限があり、小規模農地の売買や贈与における大きなハードルとなっておりました。
農地法許可から登記名義の変更まで、
一式 equal グループで手続き
equalグループで手続き
注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。
「家庭菜園が欲しい」
「近隣農地を譲り受け趣味で農作業をやりたい」
農地法許可から登記名義の変更まで、
一式 equal グループで手続き
「家庭菜園が欲しい」
「近隣農地を譲り受け趣味で農作業をやりたい」
という方などが現実的に農地を取得できるようになりました。
農地法許可から登記名義の変更まで、
一式equalグループで手続きを行うことができます。
▼受任対象区域
彦根市、長浜市、米原市、東近江市、犬上郡多賀町、犬上郡豊郷町、犬上郡甲良町、愛知郡愛荘町、 近江八幡市、栗東市、守山市、野洲市、他滋賀県全域、他県外
農地を購入する
手続きの流れ
注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。
「難しそう」「手続きが大変」「時間がかかるかも…」など思っておられませんか。
equal グループなら煩雑な手続き不要。
お手続きのお手伝いをすばやく丁寧に対応いたします。
01本人様と行政書士による打合せ
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02管轄の農業委員会と打ち合わせ
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03売買契約書締結(贈与の場合は贈与契約)
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04農地法許可の申請準備手続き
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05本農地法許可申請
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06農地法許可
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07代金支払い、所有権移転登記手続
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