農地法許可から登記名義の変更まで、
一式 equal グループで手続き

畑・田・家庭菜園の売買と贈与

令和5年4月より農地売買(贈与)における耕作面積の制限が撤廃されました。
これにより小規模な農地(畑・田等の家庭菜園)の売買や贈与手続きが現実的に可能となりました。
以前は、5000㎡以上の農地耕作者でなければ農業従事者と認めらず農地法3条の許可が下りない
という手続き的な制限があり、小規模農地の売買や贈与における大きなハードルとなっておりました。

equalグループで手続き

注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。

「家庭菜園が欲しい」
「近隣農地を譲り受け趣味で農作業をやりたい」

農地法許可から登記名義の変更まで、
一式 equal グループで手続き

「家庭菜園が欲しい」
「近隣農地を譲り受け趣味で農作業をやりたい」
という方などが現実的に農地を取得できるようになりました。
農地法許可から登記名義の変更まで、
一式equalグループで手続きを行うことができます。

▼受任対象区域

彦根市、長浜市、米原市、東近江市、犬上郡多賀町、犬上郡豊郷町、犬上郡甲良町、愛知郡愛荘町、 近江八幡市、栗東市、守山市、野洲市、他滋賀県全域、他県外

農地を購入する
手続きの流れ

注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。

「難しそう」「手続きが大変」「時間がかかるかも…」など思っておられませんか。
equal グループなら煩雑な手続き不要。
お手続きのお手伝いをすばやく丁寧に対応いたします。

01本人様と行政書士による打合せ

02管轄の農業委員会と打ち合わせ

03売買契約書締結(贈与の場合は贈与契約)

04農地法許可の申請準備手続き

05本農地法許可申請

06農地法許可

07代金支払い、所有権移転登記手続

08お手続き完了

農地を購入する費用

注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。

農地購入費用

農地法許可申請手続き一式
88,000円
売買契約書作成
11,000円(小規模農地のみ特別価格)
所有権移転登記
58,300円
登録免許税
固定資産税評価額の2%(売買)、1.5%(贈与)
他書類作成等
15,400円

合計 172,700円

農地法許可について

注:農地法許可は行政書士、
登記申請は司法書士の専門業務となります。

農地法の許可申請について大きく3つ紹介させていただきます。

01農地法第3条許可

農地を農地のまま売買や贈与する場合の許可申請となります。

02農地法第4条許可

農地を造成し宅地や雑種地等へ形状変更を行う場合の許可申請となります。

03農地法第5条許可

農地を売買や贈与等により譲渡し、かつ宅地や雑種地等へ形状変更を行う場合の許可申請となります。

農地法許可から登記名義の変更まで、
一式 equal グループで手続き

彦根事務所
〒522-0043
滋賀県彦根市小泉町620番地40
tel:0749-24-5131

アクセス
JR南彦根駅より徒歩3分
彦根インターより車で15分

長浜事務所
〒526-0031
滋賀県長浜市八幡東町101番地1 2階
tel:0749-68-3711

アクセス
JR長浜駅より車で4分、徒歩25分
長浜市役所より徒歩8分
長浜インターより車で6分

彦根事務所
〒522-0043
滋賀県彦根市小泉町620番地40
tel:0749-24-5131

アクセス
JR南彦根駅より徒歩3分
彦根インターより車で15分

長浜事務所
〒526-0031
滋賀県長浜市八幡東町101番地1 2階
tel:0749-68-3711

アクセス
JR長浜駅より車で4分、徒歩25分
長浜市役所より徒歩8分
長浜インターより車で6分

対応地域:滋賀県全域、彦根市、長浜市、米原市、東近江市、犬上郡多賀町、甲良町、豊郷町、愛荘町、栗東市、他県外